外国籍のお客様、または日本国外で発行された運転免許証をお持ちのお客様が日本で運転するには、法律で定められた有効な免許証・書類が必要です。
必要書類が確認できない場合、レンタカーの貸渡しはできませんので、ご出発前に必ずご確認ください。
| 区分 | ご来店時に必要なもの |
|---|---|
| 日本の運転免許証をお持ちの方 | 日本の運転免許証 |
| 国際運転免許証で運転する方 | ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証、パスポート |
| 一部の外国免許証で運転する方 | 外国運転免許証、日本語翻訳文、パスポート |
| 日本の免許へ切替済みの方 | 日本の運転免許証 |
日本で有効な国際運転免許証は、ジュネーブ条約様式に基づいて発行されたものです。
国際運転免許証をお持ちの場合でも、発行国・様式・有効期限によっては日本で運転できない場合があります。
日本語翻訳文は、JAFなど所定の機関で取得できます。JAFの日本語翻訳文発行手数料は2026年4月1日から6,000円に改定されています。
外国の運転免許証をお持ちの方は、条件を満たすことで日本の運転免許証への切替申請が可能です。
主な条件として、外国免許取得後、その国等に通算3か月以上滞在していたことなどが必要です。
以下の場合は、レンタカーの貸渡しができません。
一般社団法人全国レンタカー協会から訪日外国人のレンタカー事故の低減を目的とした安全運転啓発動画が提供されています。
下記リンクより動画の視聴が可能です。